2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
今回の改正では、公共図書館等が調査研究用に図書館資料の一部をメール等で利用者に送信できるとしています。この場合は、利用者の事前登録、コピーガード措置を講じる一定の条件を満たす図書館のみが対象など、権利者保護のための条件が定められています。しかしながら、図書館で閲覧、コピーするだけでなく、資料の一部であってもスキャンデータを入手できれば何部でもプリントアウトは可能です。
今回の改正では、公共図書館等が調査研究用に図書館資料の一部をメール等で利用者に送信できるとしています。この場合は、利用者の事前登録、コピーガード措置を講じる一定の条件を満たす図書館のみが対象など、権利者保護のための条件が定められています。しかしながら、図書館で閲覧、コピーするだけでなく、資料の一部であってもスキャンデータを入手できれば何部でもプリントアウトは可能です。
一つは、来館利用者へのサービス、二つ目に、学術文献の録音図書製作、第三に、他の公共図書館等が製作いたしましたデータの収集、そして第四に、これらのデータを提供する視覚障害者等へのデータ送信サービスを行っております。 二番目の御質問ですが、サピエ図書館のシステムと連携をいたしまして、相互にデータを検索できるようになっています。
ここにある七万タイトルの録音図書も、現在は国会図書館からは閲覧ができませんが、それらも国会図書館を通して全国の公共図書館等に提供できるような仕組みが必要だと思っています。 ほかにも読書バリアフリーに資する施策はあると思いますが、それらをまとめて法制度につなげていっていただけますよう、お願いいたします。 次に、障害者への差別や偏見をなくしていくための施策についてです。
○中岡政府参考人 現行法におきましては、国立国会図書館が絶版等資料につきまして自動公衆送信できる宛先といたしましては、今、一定の国内の図書館等に限定されておりまして、具体的には政令におきまして公共図書館等に範囲を限定するとともに、施設に司書等が置かれていることが要件とされております。
ですので、公共図書館等における実務の場では、著作権法第三十七条の第三項に基づくガイドラインがありまして、そのもとに、身体障害者の皆様方に、読字に支障のある者のためにも複製等が行われていて、条約が求めている、身体障害などにより書籍を読むことが困難な者にまで受益対象範囲を広げることに、国内的には何か問題があるというふうには思えないということなので、そうなると、なぜ、まずその国内法の準備のために五年間という
民間出版者等が刊行する電子書籍・雑誌であるオンライン資料の収集機能、及び、当館のデジタル化資料の公共図書館等への自動公衆送信機能を開発するための経費でございます。 第二は、電子図書館コンテンツの構築経費でございます。 所蔵資料のデジタル化を推進し、広く国民に提供するための経費でございます。 第三は、放送アーカイブ構築のための調査経費でございます。
ただ、政令指定の対象となります公共図書館等の活動に協力するという形態をとることなどによりまして、これまで同様、ボランティアの方々が拡大図書の作成を行うことは可能でございますし、そういうことを促進してまいりたいというふうに思っております。
なお、この許諾権を報酬請求権と改めました改正例としましては、少し古くなりますが、昭和五十九年に例がございまして、公共サービスとして公共図書館等が非営利、無料で映画の著作物を貸出しを行う場合に、権利者に対する補償金の支払を義務付けるとしたケースがございます。
三 子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において、本と親しみ、本を楽しむことができる環境づくりのため、学校図書館、公共図書館等の整備充実に努めること。 四 学校図書館、公共図書館等が図書を購入するに当たっては、その自主性を尊重すること。 五 子どもの健やかな成長に資する書籍等については、事業者がそれぞれの自主的判断に基づき提供に努めるようにすること。
○政府参考人(細川清君) 地方自治体とか公共図書館等にも配布しまして、それでその当時の目的は達したということでございます。
○河村政務次官 池坊委員御指摘のように、ことしは読書年で、この際にという思いを皆抱いているわけでございますが、日本の読書環境が十分かと言われると、今数字を挙げて御指摘のように、公共図書館等まだ不足でございます。アメリカあたりへ行きますと、ポストの数ほど図書館がある、こう言われておりますから、そういう面ではまだ整備をしなきゃならぬというふうに思っております。
公共図書館等での図書の点字訳、視覚障害者の皆さん方への点字訳の部分については、法の三十七条一項で、著作権者の許諾を必要としないというふうになっております。
それから予算案の作成、それから公共図書館等との連携協力、さらには学校図書館の活動が十分に行われているかどうか、あるいは課題としてはどんなことがあるかというような、現状の把握と評価といったこともこの司書教諭の方々に課せられた仕事であろうと。
利用指導やほかの学校の図書館や公共図書館等との連絡と協力。また、一般公衆にも利用させることなどが列挙されています。 この運営の中心になるのが司書教諭ということになっているんですが、これだけの仕事を単なる兼任の司書教諭の発令でやれると思うのは、私は幻想だと思うんですね。
これは公共図書館等に配付されますとともに、政府刊行物センターにおいて実際に入手ができるような形で、さらに公開性を広くするというような努力をさせていただいているところでございます。 これのほか、先ほど活動状況のところで申し上げましたが、調査会の場でゲストスピーカーからヒアリングを行うというようなことをやっておるわけでございます。
先生先ほどお読み上げいただきましたけれども、そこに述べられておりますような公共図書館等は、これは一般公衆の利用を目的としておりまして、図書館資料を収集あるいは保存する業務を行うものであるわけでございます。
それから「審議だより」というのを作成いたしまして公共図書館等に配付することによりまして、調査会の調査、審議状況につきまして国民に知っていただくよう努力いたしておるところでございます。
対面朗読につきましては、現在地域住民の要望にこたえまして、その地域の公共図書館等の機関におきましてサービスを行っております。予約制というようなことも承っておりますが、当館といたしましては、その機関が資料を所蔵していない場合に資料の貸し出しを行っております。
学術図書館あるいは公共図書館等の館種別に、中堅図書館職員として必要な最新の知識、情報処理技術等について研修を行う、あるいはそういった課題を取り上げて集中的に講座を開いて研修を行う、そういうことを構想の中では考えております。
ということに相なっておりまして、一部の御見解では、一般の公共図書館等にまで広げて、そういう盲人用のテープの録音ができるように広めるべきじゃないかというような御意見もあるわけでございますが、これにつきましては、著作権法制定当時いろんな論議の末、点字図書館なりあるいは政令で限定をした福祉施設ということに限ったわけでありまして、これは著作権者側の御意見等もございまして、一律に法律でそのようにするのではなくて
○政府委員(吉久勝美君) その点につきましては、午前中大臣からも御答弁申し上げましたように、実は、詳細な調査をまだ文化庁といたしましてはいたしていないわけでございますが、いろいろ聞きますと、地方の方の公共図書館等でレコードライブラリーを設置しているというようなことも聞くわけでございますが、どの程度設置されておるかについてはまだ詳細を調査をいたしておりません。